スターリン憲法
第1条 憲法の存在意義
-1 この憲法はスターリンの官邸(以下、当部屋)のみ有効。
規約を破った場合は刑法に則り罰則が科される。
第2条 禁止行為
成りすまし行為、他人へのハラスメント、過度の暴言、過度な勧誘
等の荒らし及び迷惑行為
こういった行為を発生させた場合、刑法に則り状況に応じ対応する。
第3条 刑法
禁止行為及び日本国憲法に違反する行為の罰則
最低罰は追放と反省文の併科。反省文次第で復帰。
第4条 人を誘致する際
-1 誘致する際は管理者に確認し、パスワード等の情報漏洩を十分に気を つけ誘致すること。
ー2 あまりにも過度でくどいようであれば禁止することがある
第5条 国歌
スターリンの官邸の国歌は、Государственный гимн Союз Советских Социалистических Республикとする。
第6条 スターリン憲法改正
この憲法は管理者が何時でも改正できる物とす。
管理者は憲法改正会議を何時でも開くことができるものとす。
第9条 本憲法は、日本語を正文とし、準拠法は日本法とす。
本憲法に起因しまたは関連する一切の紛争については、東京地方裁判所を一審の専属的合意管轄裁判所とす。
2020年4月14日制定 スターリンの官邸
2020年4月18日改訂 誤字脱字を修正。
2020年6月5日改訂 誤字脱字を修正。
2022年12月11日改訂 大幅改正。
第1条 憲法の存在意義
-1 この憲法はスターリンの官邸(以下、当部屋)のみ有効。
規約を破った場合は刑法に則り罰則が科される。
第2条 禁止行為
成りすまし行為、他人へのハラスメント、過度の暴言、過度な勧誘
等の荒らし及び迷惑行為
こういった行為を発生させた場合、刑法に則り状況に応じ対応する。
第3条 刑法
禁止行為及び日本国憲法に違反する行為の罰則
最低罰は追放と反省文の併科。反省文次第で復帰。
第4条 人を誘致する際
-1 誘致する際は管理者に確認し、パスワード等の情報漏洩を十分に気を つけ誘致すること。
ー2 あまりにも過度でくどいようであれば禁止することがある
第5条 国歌
スターリンの官邸の国歌は、Государственный гимн Союз Советских Социалистических Республикとする。
第6条 スターリン憲法改正
この憲法は管理者が何時でも改正できる物とす。
管理者は憲法改正会議を何時でも開くことができるものとす。
第9条 本憲法は、日本語を正文とし、準拠法は日本法とす。
本憲法に起因しまたは関連する一切の紛争については、東京地方裁判所を一審の専属的合意管轄裁判所とす。
2020年4月14日制定 スターリンの官邸
2020年4月18日改訂 誤字脱字を修正。
2020年6月5日改訂 誤字脱字を修正。
2022年12月11日改訂 大幅改正。
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